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雑所得の申告(20万の利益)の仕入の範囲について

年間で20万の利益を超えると雑所得の申告が必要があると思います。

先日結婚式(300万)の二次会の景品で、スニーカーを海外から17個(1個1万円)取り寄せました。そのうち5つは抽選で当たった友人が持っていきましたが、残りのうち10個はインターネットのオークションサイトとフリマサイトで販売し、2個は売れ残っています。販売額は3万円です。年間20万の利益があれば雑所得の申告の必要があると思いますが、このケースでの利益額とはどのような考え方をすればいいでしょうか?

①販売物品のみ
売れた10個(30万)-仕入(売れた10個(10万)=利益(20万)
②売りに出した物品含め
売れた10個(30万)-仕入(売れた10個(10万)+売れ残り2万=利益(18万)
③購入したものすべて
売れた10個(30万)-仕入(売れた10個(10万)+売れ残り2万+当選分5万=利益(13万)
④結婚式の費用としても含め
売れた10個(30万)-仕入(③と同じ)+結婚式費用(300万)=損(-283万)

販売したもののみを仕入として考えれば、20万の利益が出ています。
結婚式の二次会の為の経費と考えれば、利益は全くありません。マイナスです。
このような場合、どこまでが経費として認められ、利益として申告しなければいけない額はいくらになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。


※実際にはもっと多種類販売していますが、計算しやすくするために例で挙げています。

税理士の回答

 雑所得の金額の計算の考え方としては①が最も正しい考え方となります。
 売上原価として必要経費に算入できるのは、売れた商品の仕入原価のみであり、あとの結婚式の費用等には、必要経費としての性格が薄いからです。

ご回答ありがとうございます。
雑所得では販売した物品の仕入しか経費にならないという事ですね。
という事は20万円の利益がありますので確定申告が必要になりそうです。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年08月15日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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