税理士ドットコム - [確定申告]雑所得の申告(20万の利益)の仕入の範囲について② - ・生活用動産の譲渡は、非課税とされています。 自...
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雑所得の申告(20万の利益)の仕入の範囲について②

雑所得の申告の為の利益の範囲について前回質問させていただきました。
もう2点ほど気になる事項がありましたので質問させて頂きます。

1つ目 
私は海外からスニーカーを購入していますが、サイズが不明なため3サイズほど取り寄せ、必要でないものはインターネットで販売しています。雑所得として申告しなければならないのは、

① 販売額(選ばなかった2つ)-購入額(選ばなかった2つ+1つ選んだサイズ)=利益
② 販売額(選ばなかった2つ)-購入額(選ばなかった2つ)=利益
どちらになりますでしょうか?

2つ目
3個の物品を販売したとします。
 物品アは購入価格40000 販売利益10000
 物品イは購入価格10000 販売利益20000
 物品ウは購入価格30000 販売利益50000
申告しなければいけない利益は
①すべての購入価格から販売利益を引いた額=0円
②利益が出たものだけのイとウの利益=30000円
どちらになりますでしょうか?

両方②のような気もしますが、
少し腑に落ちません。

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

・生活用動産の譲渡は、非課税とされています。
 自分が生活に使うために購入し、使用したものを売却しても所得税は関係しません。

1つ目
 生活に利用するものは、所得税の計算に関係しませんので、②となります。

2つ目
 すべて売却目的で購入されたのであれば、3つとも所得税の計算に関係するため、①となります。

本投稿は、2020年08月15日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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