開業届けについて
勤務している会社に許可をもらった上でスポーツ教室の副業を行っております。
基本的に副業は禁止なのですが、地域の子どもたちを育てることに対して理解をいただき特例に近い形でOKをいただきました。
節税のため、会社に開業届けを出したい旨を伝えたところ、「会社に属した上で開業届けを出すと、事業主を雇うことになるので届けは控えて欲しい」と役員より回答をもらったのですが、この場合は届けを出さずに雑収入という形で申告を続けるべきでしょうか?
開業届けを出しても会社にバレないのであれば手続きしたいのですが…。
税理士の回答

1.開業届を提出しても会社に情報が漏れることはないと思います。また、副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の会社に漏れません。
2.なお、開業届を提出しなければ、雑所得での申告になります。開業届を提出すか否かは、相談者様が判断されることになります。

竹中公剛
もしよければ、配偶者や、その他の方で、開業届を出して、
相談者様は、そこで、アルバイトをする・・・では、解決になりませんか?
出澤信男様
ご回答ありがとうございました。度々の質問で申し訳ありませんが、雑所得ではなく事業所得で申告するメリットをご教授いただけないでしょうか。

副業であれば事業所得でなく雑所得になりますが、事業規模や継続性の条件を満たし事業所得になる場合(開業届、青色申告承認申請書を提出)は、以下のメリットがあります。
1.青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)を受けられ、節税ができる。
2.事業所得が赤になれば、給与所得との損益通算ができます。なお、雑所得の赤は、他の所得との損益通算ができません。
出澤信男様、竹中公剛様
ご回答ありがとうございました。いただいたアドバイスを元に検討したいと思います!
本投稿は、2020年08月17日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。