年末調整、確定申告について
学生です。
雇用契約と業務委託のアルバイトを掛け持ちしています。
毎年、雇用契約のアルバイトをしており、年末調整をして払い過ぎていた所得税を還付してもらっていました。
しかし今年は業務委託のアルバイトを新たに始め、業務委託の方は税金が引かれていないため、年末調整、確定申告のやり方がわかりません。
給料の見込みは以下の通りです。
雇用契約:82万円
業務委託:18万円
合計:100万円
この場合、業務委託の方は年末調整や確定申告をする必要はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

業務委託の方は、雑所得に該当すると思われます。
所得税の場合、雑所得が年間20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
なお、住民税の申告は必要となります。

回答します。
雇用契約に係る収入は「給与所得」に該当し、業務委託に係る収入は「事業(雑)所得」に該当すると思われます。
個人の収入は、その所得の特性ごとに区分されており(所得区分)、それぞれの所得によって所得金額の算出方法が分かれます。
【給与所得】
給与収入 - 給与所得控除額 =給与所得
※給与所得控除額は最低55万円あります。また、給与の支払先が一か所の場合は、雇用主が「年末調整」を行い所得税の精算などは完結します。
貴方の場合
82万円 - 55万円 = 27万円(給与所得金額) となります
【事業(雑)所得】
収入ー必要経費 =事業(雑)所得 で所得金額を算出します。
貴方の場合
必要経費(その収入を得るための経費)がないとしたときには
18万円 = 事業(雑)所得 となります。
【合計所得金額】
27万円(給与所得)+18万円(事業(雑)所得)=45万円(合計所得金額)この金額が、あなたの親御様の扶養になるか否かの判断基準となります。
複数の所得がある場合には所得税の確定申告により、所得税の精算などを行いますが、貴方の場合には事業(雑)所得が20万円以下になりますので所得税(税務署)での確定申告は不要となります。ただし、住民税(市区町村)の申告は必要になります。
とても分かり易かったです。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
年末の時点で、雑所得の金額が確定すると思います。20万円を超えた時には、所得税の確定申告義務が生じますのでご注意ください。
なお、所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告は特に必要ありませんので、念のためお知らせいたします。
ありがとうございます!
神奈川県在住なのですが、住民税はいくらかかりますか?
また、それはいつどのように収めればいいのでしょうか。
給与所得の確定申告と事業所得の住民税申告をすればよいのでしょうか?

回答します
《住民税について》
住民税は市区町村により、計算が異なります。参考に「横浜市」のサイトを紹介します。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/kojin.html
税率等の説明では次のように説明されています。
【所得割の税率】
市民税として 8%
県民税として 2.025%
【均等割り】
市民税 4,400円
県民税 1,800円 となっています。
住民税の納付には「普通徴収」と「特別徴収」があります。
普通徴収は、6月、8月、10月、翌年1月が納期限となります
特別徴収は、給与支払者に市区町村から通知が届き6月から毎月給与から天引きされます。
なお、確定申告の際に、住民税の納付方法を選択することができます。ただし、収入のメインが給与所得の場合は、原則「特別徴収」となります。
《申告について》
給与所得も事業所得も合計したうえでの申告となります。
本来、全ての所得については合計して所得税の確定申告をする必要があります。そして、所得税の確定申告をした場合には、併せて住民税の申告もしたことになります。
なお、給与所得者の方の場合は、大多数の方は「年末調整」で所得税の精算がされ、住民税についても給与の支払者が市区町村に「給与支払報告書」を提出するため、申告などをする手間が省かれています。
ただし、貴方のように給与所得の他に他の所得がある場合には、それらの所得も合算して所得税確定申告を提出する必要がありますが、雑所得などが20万円以下の場合は「申告不要」として申告義務が免除されています。
しかし住民税では「申告不要」の制度が無いため、所得税の確定申告書を提出しなくても住民税の申告義務が残ります。そこで住民税の申告書を提出しますが、その際には給与所得も事業所得も併せて申告することになります。
詳しくありがとうございます。
大変勉強になりました!
来年4月より社会人になるのですが、
特別徴収はその4月から働く企業に通知が行き、そのお給料から引かれるということですか?

回答します。
原則、現在お勤めの会社を引き続き勤務されていた場合に、翌年は特別徴収となります。
転職の場合等は前職から現職へ引き継ぐことがありますが、一旦ご自身で支払う手続きをされる方が多いので、お住まいの市区町村にご確認されることをお勧めいたします。
大変助かりました。
長々と申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

税務のことは難しいと思いますが、今後もご不明点がありましたら遠慮なく「みんなの税務相談」をご活用ください。
本投稿は、2020年08月20日 03時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。