確定申告で妻の収入が103万円未満なら課税されない
どうか教えて下さい、確定申告で妻のパート収入が103万円未満ならば申告の必要はありませんか?
税理士の回答
原則として、奥様に他の収入がなく、また不動産の売却等をされていない(他に所得がない)等の場合には、申告の必要はありません。
全ての状況が分かりかねますが、ご参考願います。
ありがとうございました。参考にします。
あくまで「奥様自身の確定申告」ということでご理解願います。以上、宜しくお願い致します。
そういう事なんでしたか。わかりました、ありがとうございました。
ご返信をありがとうございました。以上、宜しくお願い致します。
すみません。あと一つ教えて下さい。妻が年間収入をパートで85万円ほどある場合、103万円未満なので確定申告しない場合、市役所で交付される所得証明書は0円になるのでしょうか?
所得証明は、主に「納税義務者」、「所得金額」、「所得控除額」、「課税標準額」などが記載されております・
相談者様の奥様の場合、「奥様」、「200,000(給与所得控除65万円控除後)」、「330,000(基礎控除のみの場合)」、「0」となります。
したがって、所得は20万円、課税標準額は0となると思われます。
ご参考願います。
前日からいろいろと教えて頂きありがとうございまいた。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年11月28日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。