雑所得の普通徴収について
今年副業を始めて雑所得として年間60〜100万ほどの所得を見込んでおり(経費などを含めると150万ほど)今朝市民税課へ確定申告の際に雑所得分のみ普通徴収へ切り替えられるか確認を行いました。
その際に、本業分と合算した際、社会保険料などの兼ね合いで特別徴収になる可能性もあるとお聞きしました。
この特別徴収になるボーダーラインも教えて頂けず、中々ふに落ちません
ネットを探しても詳しくは掲載されておらず、恐れ入りますが上記の仕組みなどだけでもお教え頂けますと幸いです。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が、給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択すれば、普通徴収で納付ができます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
3.確定申告において、普通徴収を選択すれば問題ないと思います。社会保険料は直接関係しないと思います。
出澤様
ご回答頂きありがとうございました。
出澤様が仰ることは重々理解しております。
ただ、税務署いわく本業分と合算して税額を出した際に、社会保険料の兼ね合いでどうしても副業分の雑所得を普通徴収にできない場合があると言うんです。
(所得が低すぎてなのか高すぎてなのか、その理屈も教えて頂けな状況です)
初めて聞く内容に驚き、今回質問をさせて頂きました。
恐れ入りますが上記のようなケースをご存知であればお教え頂けますと幸いです。

市区町村が社会保険料の兼ね合いで副業の住民税について普通徴収にできない場合があるというのは、始めてお聞きします。私の方でも、そのようなことがあるのか確認してみたいと思います。
本投稿は、2020年08月27日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。