確定申告 還付金
ホステスをしています。
お店から毎月10%源泉徴収として引かれています。そして確定申告をし納め過ぎている所得税の還付申告もしました。
そして後日税務署から支払調書の添付を要求され確認したところ申告書Bの右側の所得の内訳のところにお店の住所などを書いていなかったのでその確認のため支払調書がいると言われました。
しかしお店は支払調書を出してくれません。
その旨を伝えたところお店の電話番号と住所を教えてくださいと言われ電話をしてあなたがそこで働いているのか、いくら源泉徴収をしているのかを確認すると言われました。
しかしお店に迷惑をかけたくないですしお店と揉めたくもないので電話などはしないで欲しいと伝えました。
するとそれなら確認ができないので還付金は返すことはできないと言われました。
この場合これは仕方ないことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

梶原光規
残念ながら、お店の住所も電話番号も教えられないのであれば、虚偽の申告だと思われても仕方のないことです。
この場合、支払調書を出してくれないお店があなたに迷惑をかけているのであって、あなたがお店に迷惑をかけているわけではありません。
正しい還付申告なのでしたら、申告書に記載すべきお店の住所と電話番号は伝えるべきでしょう。
お店の名前住所と電話番号は伝えました。
ただお店に電話などはしないで欲しいと伝えました。

梶原光規
お店に電話をしないでほしいと伝えたため、税務署の職員は相談者様個人の名前を出すことができない。そのため還付申告が正しいのかどうかの裏付けができないのです。
そうなると裏付けをとる方法はお店に電話をしたりお店に書類を送付して個人名を出すという方法以外では還付申告が正しいかどうかが税務署は確認できないということですか?
何度も相談して申し訳ないです。

梶原光規
そうです。
そもそも還付申告とは、払いすぎた税金を返してもらうという申告です。
お店が源泉徴収(天引き)した相談者様にたいする税金を、税務署に納めているのか確認できないと、返すべき税金が本当に存在するのかわからないからです。
わかりました。お店ともう一度話し合ってみようと思います。ご丁寧な対応ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月29日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。