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メールレディや下着販売による確定申告と税金について

現在実家暮らしで無職でお金に困っている者です。
6月からメールレディとして月2万程の報酬を貰っていました。
7月からブルセラサイトにて、使用済の下着や古着などを販売しており8月現在はメールレディのお仕事はほぼしていません。

当初は完全に古着を販売していましたが、途中から下着や服などを仕入れ、着用してから販売し月7万程度の収入を得ています。

①これくらいの収入でしたら継続的に続けていても生活用動産として見なされ非課税となりますでしょうか?
②またもしこのまま12月まで無職だった場合に、住民税や国民保険年金等といった税金はどうなるのでしょうか?
③メールレディで出た利益は全て合わせて5万円もないのですが、これは何か課税対象になりますか?

長々と申し訳ありませんが、ご回答頂けますと幸いです!

税理士の回答

①ご自身で使用目的で購入した下着を譲渡した場合は生活用動産の譲渡で非課税と考えられますが、途中からは販売目的で仕入れた下着を売却したと判断できるため、これは非課税とは言えないと思います。ただし、下着販売の収入と所得が基礎控除48万円を超えなければ確定申告は不要です。
②住民税は45万円以下の所得であればかかりませんが、国民健康保険は所得が少なくても均等割分として最低限の保険料は負担することになります。
③販売目的の下着販売とメールレディによる収入は雑所得又は事業所得になり、合計所得が基礎控除額48万円(住民税は45万円)を超えない限り申告と納税は不要です。

詳しくご回答ありがとうございます。
色々なサイトやこちらの質問拝見したのですが、中には自分できちんと着用していたら仕入れても生活用動産になる。という方もしらっしゃいました

月30枚以上の販売を数ヶ月継続してるなど明らかに私物の範疇を超えてる場合は除いて、実際経費など出さないと仕入れなのか古着なのか曖昧な部分もあると思いますが、税務署の方?はどのように判断してるのでしょうか?
ちなみに仕入れは福袋で5~10枚を買い、気に入った物は私物へ気に入らなかった物を少しずつ販売するという形を行っています。

国民保険は負担との事ですが、そのためには確定申告しないと所得の把握が出来ないのではないですか?

ありがとうございます!
12月までに新しく職につき、そこで確定申告してもらう場合は20万以下であれば別途申告は不要という認識で大丈夫ですか?

生活用動産の譲渡を非課税にしている理由は、利益を追求して継続的に譲渡することはないという考え方だと思います。
したがって、女性の使用済みの下着は商品価値(プレミア)があると思いますので、購入額より高い価額で販売を繰り返すとそれは非課税とする理由には当たらないと考えます。
なお、国民健康保険は確定申告しなくても、最低限の保険料は決定されます。
また、給与所得者は勤務先で年末調整という手続きをしてもらうことになりますが、副業として20万円を超えると所得税の確定申告、20万円以下の場合には住民税の申告が必要になります。

分かりやすくありがとうございます!
曖昧な表現が多く分かりにくかったため大変助かりました。

この場合元々家にあったものは生活用動産、仕入れた物のみ所得として計算して大丈夫ですか?


本投稿は、2020年08月30日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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