二重国籍者(外国籍)の米国への納税義務と手続きについて
日本で就労ビザを持って、5年ほど働いた外国人です。
自分は、アメリカと外国の二重国籍者ですが、日本で発生した収入(5年分)について、アメリカに対して申告する必要がありますでしょうか。
また、アメリカ以外の国で発生した収入について申告した場合、アメリカへの納税の義務はありますか?日本には会社を通じて確定申告を行っていますが、アメリカには一度も申告したことがありません。
申告する必要がある場合、手続き等についても教えていただけますと幸いです。
御多忙の中恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
日本国内に「住所」があるか又は現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人を「居住者」いいます。
「居住者(非永住者を除く)」は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、そのすべての所得について日本において所得税を納める義務があります。
また、「居住者」以外を「非居住者」といい、「非居住者」は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があることとされています。
アメリカも「居住者」「非居住者」について同様の取り扱いをしていることから、アメリカで発生する収入(所得)がなければ、アメリカで申告する必要なありません。
お忙しい中、早速のご回答をいただき誠にありがとうございます。

安島秀樹
アメリカはアメリカに住んでいなくても、アメリカ人は全てアメリカで申告しなさいという国だと思います。このサイトでは無理なので、知人、会社などで調べるといいと思います。
本投稿は、2020年08月31日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。