確定申告 退職金と雑所得について
サラリーマンをしながら不動産投資をしており、毎年、確定申告をしています。3月に会社を退職し、退職金をもらいました。「退職所得の受給に関する申告書」を提出してます。
その後、仮想通貨で100万円ほど利益がでました。
仮想通貨の利益は雑所得であり総合課税であると認識していますが、この場合、税金の計算は、退職金の所得も加算した所得で計算しなくてはいけないのでしょうか?
もし加算して計算なら支払う税金が多額になってしまうため、回避したいのですが、方法はあるでしょうか?
税理士の回答

退職金は退職所得の受給に関する届出書を提出すれば源泉分離課税として税金の精算は終わりますので、原則として総合課税と併せて確定申告することは不要です。
しかし、給与所得と雑所得を合計した総所得金額よりも所得控除額の方が多い場合には、退職所得から総合課税分の所得から引ききれなかった所得控除額を差し引くことが可能ですので、申告に含めた方が有利になります。
本投稿は、2020年09月02日 02時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。