副業の源泉徴収について
私は会社員で、副業として個人で映像編集を行っています。副業で20万以上の収入があるので確定申告も行っています。
いつも請求書を送る際、源泉徴収を含めた額を送っていましたが、源泉を入れないで欲しいと言われることが多くあります。
源泉徴収を入れる企業、入れない企業の違いは何でしょうか?
また源泉徴収を請求額に入れなかった場合、確定申告等で何か申告しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
源泉徴収の対象となるお仕事は次の「令和2年版 源泉徴収のあらまし」の通り定められております。ご相談者様の場合はP180の映画やテレビジョン放送等の出演や演出又は企画の報酬・料金に該当すると推測いたします。そして、「演出の報酬・料金」には、編集の報酬・料金が含まれると注書きがあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/07.pdf
そのため、映画やテレビジョン放送等の編集の場合には源泉徴収の対象となります。しかしながら、ここに記載されていないもの、例えば、YouTube用の動画編集などは源泉徴収の対象外であるため、そのような場合に「源泉を入れないで欲しい」と言われた可能性があります。
もし源泉徴収を入れない企業に問い合わせが可能であれば理由をお尋ねいただくのも一つの選択肢かも知れません。
源泉徴収を請求額に入れなかった場合、確定申告等で何か特別な申告をする必要はなく、源泉徴収されていない収入をそのまま収入として申告していただければ大丈夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答します
映像編集の場合、通常は源泉徴収の対象となります。
支払先は、請求された金額から源泉所得税額を天引きして、貴方に支払います。
これは私見ですが、支払い額を誤らないように請求書には内訳として源泉所得税額の記載がある方が、支払い側の利便性が高いと考えています。
源泉所得税を含めた請求書には、内訳書に源泉所得税の金額の記載がありますでしょうか。
記載がない場合、誤って全額を送金しないように源泉所得税額を除いた(引いた後)の金額での請求をお願いされているのではないでしょうか。
また、源泉所得税額を含めない請求書には、別に本来の報酬額は分かるようになっているので、振込額のみ分かれば誤りが少ないと考えられていると推察します。
なお、確定申告書に記載する源泉所得税については、「源泉徴徴収された所得税」ではなく「源泉徴収すべき(されるべき)所得税」を記載することになっています。
請求書の記載内容によって、変わるものではありません。
本投稿は、2020年09月02日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。