フリマアプリで得た所得の扱い と 確定申告の手続きについて
現在アルバイト・派遣などで生計を立てており、還付申告・住民税などで毎年自身で確定申告をしています。
今年の1月~9月の間、フリマアプリを利用して自宅の不用品(洋服、帽子、トレカ、フィギュア、本、DVD、ゲーム、ブランド品、懸賞品・非売品など)を売りました。
回数は約200回、販売手数料・送料などを引いて、合計約30万円になりました。
上記のような日常生活用で不要になった物を売って得た所得は【譲渡所得】に該当し基本的に課税されない、また課税対象になっても【特別控除(50万円まで)】を受けられますが、私の場合も該当するのでしょうか。
また還付申告などで自身で確定申告の手続きを行う場合、上記の譲渡所得(フリマの場合)はどのように記載すればいいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたいします。
税理士の回答

1.個人の不用品である家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産を売却した場合は、課税の対象にはなりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.相談者様が個人の不用品(生活用動産)を売却したのであれば、確定申告においては、所得の記載は不要になります。
出澤先生、早速のご回答ありがとうございます。
追加で質問です。
①還付申告などで確定申告を行う場合、非課税の所得は記載不要という解釈でよろしいですか。
②また譲渡所得内で課税対象になる所得があった場合、課税対象の合計金額が控除額以下だった場合、非課税と同様に所得の記載は不要なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

1.確定申告を行う場合、非課税の所得は記載不要になります。
2.確定申告を行う場合、課税対象の譲渡所得があり控除額以下の場合は、原則として記載することになります。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月03日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。