特定口座で譲渡損と損益通算された配当を総合課税で申告できますか
基本的な質問ですみません。特定口座で譲渡損と損益通算された配当を総合課税で申告できますでしょうか?
今年の見込みは現時点で以下の通りです。
A証券 譲渡損益 +50万円 配当等 +10万円
B証券 譲渡損益 ▲30万円 配当等 +25万円
どちらも配当受入の特定口座であり、B証券の配当は譲渡損と自動で通算されてしまいます。
ここで、確定申告で配当を総合課税で申告し、分離課税でA証券の譲渡益とB証券の譲渡損を通算することにしたいのですが、こうした申告はできますでしょうか?
なお、住民税は申告無しとし、B証券の特定口座内通算を受け入れたいと考えています。
税理士の回答

竹中公剛
できます。
してください。
得な申告方法をとってください。
住民税は申告しない・・・賢いです。
ご教示有難うございます。住民税申告無しができるようになり、所得税の申告の選択肢が増えましたので上手に活用したいと思います。
本投稿は、2020年09月03日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。