ソーシャルレンディング 雑所得の申告漏れの対応について
2019年度のソーシャルレンディングの
損益通算金額が約50万円(うち源泉徴収が約10.8万円)でした。
源泉徴収をされているため、株式の特定口座と同じように確定申告不要だと勘違いをしていたのですが、雑所得扱いのようで、申告が必要であることに気が付きました。
私は、この後どのような対応をするべきでしょうか?
また、未払い+追加で支払うことになる税額はどの程度になるでしょうか?
(2019年度の差し引き課税所得が370万円程。偶然に所得税率が源泉徴収と同じ率になっているようなので、住民税の分だけの対応をすることになる?)
税理士の回答

1.相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合は、雑所得が20万円を超えますので、確定申告が必要になります。税金の計算は、実際に計算してみないと分かりませんが、所得税率が雑所得の源泉徴収と同じであれば、不足又は還付の金額は少ないと思われます。
3.なお、確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
ご返答ありがとうございます。
すでに2019年度の確定申告の期間は過ぎていると思うのですが、どのような形で、確定申告をすることになるのでしょうか?

期限後申告になりますが、早急に所轄の税務署に申告書を提出された方が良いと思います。
本投稿は、2020年09月05日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。