税理士ドットコム - [確定申告]遡及加入分の社会保険料控除について - 源泉徴収票にて天引きされている社会保険料(自己...
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遡及加入分の社会保険料控除について

以前勤務していた会社にて平成26年4月頃、過去2年に遡って加入となった社会保険料を会社が立て替え支払い、退職後現在も分割にて個人負担分会社に対して支払っております。振込なので明細はありません。どのように申告すべきでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉徴収票にて天引きされている社会保険料(自己負担分)がわかるかと存じます。そちらをもって確定申告を行います。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

回答ありがとうございます。当時の源泉徴収票を見ると、退職した26年4月までの4ヶ月分は控除されているようでした。納付の明細などは不要なのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

納付というのは給与天引きでない分があるのでしょうか?天引きでない分は、当然源泉徴収票には記載がございませんので、納付した際の納付書は必要となります。以上、宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年12月02日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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