クルーズ船勤務、この所得は給与?雑所得?
海外で得た所得の確定申告方法についてです。
私は現在日本でサービス業でフリーランスをしています。
日本での主な収入は委託契約料で、コロナ関連の補助金申請のため今後開業届を出す予定です。
去年から今年にかけて半年ほどアメリカ企業のクルーズ船にて働いていました。
一応アメリカの雇用契約書は結んでいるので給与所得かと思うのですが、海上勤務のためどこの国からも課税されていません。
100万円以下で国内に持ち込んだため日本でも現状全くの非課税状態です。
持続化給付金申請や開業後融資の実績としたい為、可能ならこの所得を事業所得or雑所得で申請したいのですが可能でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
給与所得です。
雇用契約を結んでいるので・・・。
よろしくお願いします。
給与所得で、申告します。
本投稿は、2020年09月09日 05時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。