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公共事業での立木の取得補償の税金の扱いは譲渡所得?山林所得?特別控除は受けられる?

 公共事業での立木の取得補償の税金の扱いは譲渡所得なのでしょうか?
 山林所得なのでしょうか?
 5,000万円までの特別控除は受けられますか?

税理士の回答

5年を越えて所有している山林の伐採または譲渡による補償金につきましては、通常、山林所得となり、土地代金とともに対価補償金として扱われるため、5,000万円の特別控除の適用対象になります。
ただし、伐採した立木を起業者やその他へ売却した対価は、特例の適用がない山林所得となります。
補償の内容により取扱い異なりますため、当該公共事業を担当される関係機関(税務署、総合振興局・振興局税務課、県税事務所、市町村税務課等)にご相談されることをお勧め致します。

参考:収用等により取得する各種補償金の所得区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3555.htm

以上、お役に立てますと幸いでございます。

本投稿は、2016年12月03日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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