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過去の株式譲渡損益の確定申告について

【経緯】
令和元年の確定申告をした後に税務署から株式譲渡益についてのお尋ねという手紙が届きました。
令和元年だけでなく、過去10年近く株式の取引が多少なりともあるのですが、特定口座の源泉徴収なしにしていましたが、確定申告で譲渡損益を申告できていなかったようです。
もちろん、利益が出た年もありますが、どちらかというと過去は損失の方が大きい状況です。
証券会社に問い合わせても過去5年分までしか年間取引報告書の再発行もできず、正直過去の譲渡損益を調べ直して確定申告を修正するのも難しい状況です。

【ご質問】
ご質問①
この場合、以下のような対処で特に大きな問題はないでしょうか?

対応案:証券会社からは5年分の取引報告書は再送できるので、5年分だけは確定申告し直して、それ以前は現実的に調べられないとして税務署にご容赦いただく。

ご質問②
上記対応で問題がある場合、どのように対処すべきかご教示ください。

ご質問③
当方の過去の譲渡損益が申告できていなかった点について、税務署として大きな問題と認識することはあるでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

脱税でない限り税務署が処分できる期間は過去5年分ですので、①のとおりの対応になると思われます。
税務署が脱税と判断するのは金額の大きさにもよりますので、③については金額次第としかお答えできません。

土師先生、ご回答ありがとうございます。
金額的に大きいというのは、例えば単年度或いは5年累計でいくら位という金額のイメージだけでも参考までにご教示いただけないでしょうか。
会社員の個人の者で、自分だとイメージすらわかないものですから。
何卒、宜しくお願い致します。

金額だけで判断するものではないので、いくらということはありません。申告をしなかった理由・状況も加味されます。
金額を定めてしまうとそれ以下は問題ないとされかねないので。

土師先生、ご回答ありがとうございます。
証券の特定口座の源泉徴収なしで、毎年の株式譲渡損益はせいぜい数十万円前後、過去通算するとむしろ損益はマイナスという状況です。
悪意があるどころか損失も繰り越せずむしろ損をしているのですが、脱税とみなされ、過去5年より前に遡って処分される可能性が高いでしょうか。
お考えをお聞かせいただけますと幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

所得が発生しているのになぜ申告していなかったのかということを問われます。どうせばれないだろうと思っていたのなら論外です。そういう人はたくさん見かけます。

税務署からのお尋ねが来たということは、所得が生ずる可能性が高いということを税務署が把握しているからで、とりあえず、過去5年分の資料を持って税務署に説明に行くことをお勧めします。
税務署の担当者の担当者がどうとらえるかはわかりませんが、ちゃんと説明することが肝心です。

本投稿は、2020年09月11日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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