税理士ドットコム - [確定申告]趣味で集めていたプラモデルなど - 1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の...
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趣味で集めていたプラモデルなど

今年の7月に兄が亡くなりました。
趣味で集めていたプラモデルなど大量にあります。
そういったものをフリマアプリで売って利益が出た場合の確定申告は必要でしょうか?
インターネットで検索すると一つまたは1組30万円以上だと確定申告が必要とよくでてくるのですが、少額でも年間で30万円以上になると確定申告が必要なのでしょうか?
いまいちわからないのでよろしくお願い致します。

ちなみに母もあまりにたくさんあって困っていると話しております。

税理士の回答

1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.趣味で集めたプラモデルであれば、生活用動産と考えて良いと思います。課税になるのは、物品に少額の利益を乗せて、継続的の販売するような場合になります。その場合は、雑所得として課税の対象になります。

回答ありがとうございました!
ちなみに亡くなった兄の物なのですが、私が売っても大丈夫な物でしょうか?
本当にたくさんあるので少しずつ売りたいと思っているのですが、あまり高額に出品しないで買った金額よりも少ない売り上げになれば大丈夫な物なのでしょうか?

お兄様から相続したものであれば、問題ないです。仮に、生活用動産でない場合でも、利益(所得)が出なければ、申告は不要になります。

もしたくさん売って年間30万円以上になっても大丈夫ですか?

非課税対象のものは、金額の大小は関係ありません。

本投稿は、2020年09月13日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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