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被扶養者がフリマアプリでの収入が基礎控除を超える場合における確定申告についてのご相談

現在被扶養者として生活しているのですが、今年の自粛期間から家の不要品やコレクター品、新たに購入したコレクター品の転売等を行っていた結果、収入が基礎控除の43万円を超える可能性が出てきました。そこで確定申告についての相談なのですが、収入が43万を超え所得が43万以下の場合には確定申告は行う必要があるのでしょうか?また、生活用動産とそれ以外の線引きも判断しかねます。家にあった不要な初版本等に高価格がついた場合にも生活用動産として非課税品として処理してもよいのでしょうか?

税理士の回答

基礎控除は48万円なので所得が43万以下の場合には確定申告は行う必要があリません。自分で使うつもりで買ってたまたま未使用だったのであれば生活用動産として非課税品として処理してもよいと思います。

本投稿は、2020年09月13日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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