「PC購入のタイミング」
自宅用のPCがなく、確定申告用に新たに5万円以下のPCを購入しました。2月に購入したので、2015年の確定申告で費用とすべきか、2014年の確定申告作業のためのPC購入なので、2014年で費用とすべきか?どちらでしょうか?
税理士の回答

はじめまして、税理士の三田潤一と申します。
結論から申し上げますと、2015年の2月に購入したパソコンの費用は2015年度の費用となります。ですから、2014年の費用とすることはできません。
事業の経費は領収書の日付をもとに仕訳記帳されるものですから、あとで仮に税務調査が入った際にも領収書の日付と記帳が一致しているかどうかが重要なポイントとなります。
本投稿は、2015年02月05日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。