海外在住・現地企業勤務ですが日本に住民票があります。確定申告はどうすればよい?
10年ほど台湾に住み現地の企業で働いてます。抜いていた住民票を5年ほど前に自宅(妻と子供が住んでいる)の住所に戻しました。実際には一度につき3~7日程度、一年のうちトータル2か月ほど帰国しています。確定申告の際、日本での収入は無いので何年かはゼロで申告していましたが、ある年から「海外に住み海外で働き、そちらで税金を納めているのなら日本に住民票があるのはおかしい。」と言われ、ゼロ申告を受理してもらえなくなりました。以来2年ほど確定申告をしていません。このような場合どのように対処すべきでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
実際に台湾に住んでおられるということですので、日本では非居住者という区分にあたります。日本国内での収入がないのでしたら、確定申告をする必要はないと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
「国内収入ゼロで確定申告する」のではなく、「確定申告自体する必要が無い」というとらえ方でよろしいでしょうか?

酒屋就一
そうですね、確定申告をする義務は無いと考えます
本投稿は、2020年09月17日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。