税理士ドットコム - 株式譲渡益がでた場合の確定申告と住民税について - ①ご理解の通りだと思います、②特にないと思います。
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株式譲渡益がでた場合の確定申告と住民税について

会社員で年末調整を行っていますが、ここ数年ふるさと納税等の寄付金控除と株式の配当控除を受けるため、別途確定申告を行っています。
今年は、株式の譲渡益が160万ほどでたのですが、数日前に譲渡益もふるさと納税の限度額に考慮できると知りました。特定口座(源泉徴収あり)なので、既に所得税と住民税が徴収された状態で160万円が手元に入ってきたのですが、譲渡益も確定申告し納税額を増やしたいと考えており、以下2点についてご相談があります。

①譲渡益を確定申告で申告することによりふるさと納税の限度額はあがるようですが、申告することによって住民税の納付額もあがってしまう恐れはありますか?
※株式の譲渡益は分離課税なので、既に徴収されている住民税(約83,000円)で株式については納税が完了していると考え、譲渡益を確定申告しようとしまいと、総合課税の給与所得+配当所得の住民税の金額は変わらないでしょうか?

例)本来30万円住民税を支払いする必要あり
【申告しない場合】寄付金控除80,000円だとすると、住民税の支払いは22万円。
【申告した場合】寄付金控除が100,000円にアップするとし、住民税の支払いは20万円。
→本来の住民税30万円という金額は、譲渡益を申告する・しないに関わらず関係ない。譲渡益の申告によりふるさと納税の上限額があがるメリットがあるが、デメリットはない?

②譲渡益を確定申告する際に、何か注意する点はありますか?

いろいろ良く理解できておらず申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

早速のご回答ありがとうございました。
更に基本的な質問で申し訳ないのですが、もう2点関連の質問させてください。

①今回の株式譲渡所得は、損失もあり、特定口座内で損益通算し160万ほどの利益がでました。
配当所得については、今まで通り総合課税を選択(確定申告入力画面の収入金額等の配当(オ)に計上=配当金の所得税を還付させるため)し、譲渡所得に関しては確定申告入力画面の分離課税の所得の上場株式等の譲渡所得等(ツ)に計上すれば問題ないでしょうか?
そのように確定申告すれば、納税額を増やすことができると考えて大丈夫でしょうか?

②控除限度額は、おおよそかもですが以下の計算式で問題ないでしょうか?
株式譲渡益を確定申告することで、個人住民税所得割額が160万×5%分増えるので、ふるさと納税の納付額が増えると考える。

 控除限度額={(個人住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)}+2,000円 

①②問題ないと思います。源泉税額を記入すれば納税額は増えないと思います。

本投稿は、2020年09月22日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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