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法人が個人事業主に業務委託契約により支払った外注費を給与に修正申告する場合

法人で店舗運営を個人事業主に業務委託契約を取り交わして外注費として支払い処理してきましたが、税務調査にて雇用関係と指摘され給与扱いとされてしまう事例の情報を見聞きして気になっています。

いろいろな情報の中で、
税務調査にて外注費を給与と認定されてしまった場合、源泉徴収税と消費税が追徴されることとなり、源泉徴収税額は税額表乙欄にて計算されるとの情報が税理士が作成された資料にありました。

次に、この外注費否認されるかもしれない対策として、「期間後申告」、「修正申告」する案が税理士サイトに掲載されていたのですが、この税務調査によって否認される前に、自ら修正申告する案について質問させていただきます。

1.報酬支払元である法人は、報酬支払額に応じた源泉徴収税(税額表乙欄)と、外注費処理した分の消費税を納付することでよろしいでしょうか?

2.支払先の個人事業主は受け取った報酬を青色申告にて確定申告済みで納税も済ませていますが、支払元が修正申告により給与扱いとした場合、確定申告していた個人事業主はどう対応すればよいのでしょうか?こちらも法人と連動して給与として修正申告できるのでしょうか?

3.法人は乙欄計算となると甲欄に比べて高額の源泉徴収税を納付しなければなりませんが、仮に支払先も給与として修正申告できるのであれば、支払先は給与所得控除など控除した上で修正申告できるのでしょうか?
また、これが可能であるならば、法人が支払った源泉徴収税乙欄税額が支払先の修正申告税額より多い場合は個人に還付されるのでしょうか?

4.支払先個人が給与所得として修正申告可能な場合、支払元法人が源泉徴収税を納付し、納付分を支払先個人に請求し、個人が修正申告にて還付を受けるというスキームは可能でしょうか?

以上についてご教授いただきたくお願い致します。

税理士の回答

自ら修正申告をする案についてですが、
大変な、数の検討をしないといけません。
全てを完璧にしないといけないです。
そこで、提案です。
修正申告について、
税務署に、相談してはいかがか?
そうすれば、次年度からという提案もあるかと存じます。
消費税だけ納付という提案もあるかと思います。
源泉税も、法人が納付だけで済み提案もあるかと思います。
どのようになっても、あとくされがないと思います。
一度税務署の担当官に御相談ください。
そうすれば、自分で悩むよりはスムーズにいくと思われます。
心労御察知します。

アンサー投稿ありがとうございます。
税務署へ相談とのアドバイスありがとうございます。

ご記載いただいた源泉税の法人のみ納付となりますと、源泉徴収税税額表乙欄ですと簡易計算で3年分で500万にもなりました。これだけの額を納付しますと会社の存続に関わる事となり対応が難しい認識でおります。

そこでお伺いしたいのですが、仮に源泉徴収分を納付した場合、個人事業主から会社が源泉徴収された所得税を反映した修正申告と所得税還付は可能なのでしょうか?

扶養控除申告書は頂いていませんか?甲欄でできませんか?
いずれにしても、
個人事業主も、修正ではなく?更正の請求?ができると、考えます。
よろしくお願いします。

ご返信ありがとうございます。

外注費として支払っていたため、業務委託先個人事業主には扶養控除申告書は渡してしませんでした。
申告書を提出していないと乙欄にて計算と聞きましたがいかがでしょうか?

申告書を提出していないと乙欄にて計算と聞きましたがいかがでしょうか?
その様になります。
よろしくお願いします。

本投稿は、2020年09月22日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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