税理士ドットコム - [確定申告]非課税所得の申告について - 不用品の譲渡が非課税ということなら、そのとおり...
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非課税所得の申告について

確定申告及び住民税申告において、課税所得のみが申告義務があり、非課税所得は申告義務がないという解釈で正しいでしょうか?

また、農業の事業所得があり、不用品の譲渡所得もある場合、事業所得はその額を記載し、譲渡所得は何も記載せずに確定申告及び住民税申告をすることになるのでしょうか?

税理士の回答

不用品の譲渡が非課税ということなら、そのとおりです。

なお、所得税の確定申告に、住民税に関する事項もあり、そこに書くことを、「住民税申告」と解釈しての回答です。
所得税の確定申告書とは別に、住民税の申告をするという意味ではありません。

本投稿は、2020年09月24日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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