持続化給付金 新規個人事業の場合
2019年12月よりライブハウスとの業務委託をスタートしましたが、コロナの影響で2020年3月に契約解除となり、持続化給付金の申請を考えております。
・昨年はほぼ無収入(38万円以下)の為、確定申告不要と言われました。その為、控えがありません。(昨年と比較しての減収を証明できる書類がありません)
・業務委託契約書と、解除通知書、契約中の銀行振り込みの控えは手元にあります。
この状態で申請する事は可能でしょうか。
必要な書類などあればご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

木野敬司
2,019年の住民税の申告を行ってください、
住民税の申告を行えば、持続化給付金の申請が出来ると思います、

竹中公剛
昨年の申告を今からしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響で、申告期限は、3/15ではありません。
申告した日が期限です。
ただし、申告書に「新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限延長と」記載してください。
この申告書が証明です。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
昨年の申告についてですが、
昨年は収入がほぼ無かったので申告の対象となるものがありません。
非課税証明書でも申告可能でしょうか。
引き続き宜しくお願い致します。

竹中公剛
昨年は収入がほぼ無かったので申告の対象となるものがありません。
非課税証明書でも申告可能でしょうか。
非課税証明書は、申告してはじいめて、出るものです。
とにかく申告しないことには、始まりません。
してください。

木野敬司
繰り返しですが、住民税の申告をしてください
所得税の申告義務が無い場合でも、住民税の申告をすることで持続化給付金の申請が可能です、
度々ご回答頂き恐れ入ります。
住民税が非課税対象者なのですが、申告をする事でなにか証明をもらえるものなのでしょうか。。
確定申告の時期に市役所へ申告した際は、特に必要ないと言われました。
その際、税務署へ行けば源泉徴収額が返ってくるとは言われましたが行っていません。
ようやく働き出せた矢先にこの状況で、かなり追い詰められております。。
どうぞよろしくお願い致します。

木野敬司
書かれている内容だと、判断出来ないのですが、給与所得以外の所得(雑所得)に該当する収入があるということでしょうか?
①給与所得(本来の給与所得)しかないということでしたら、そもそも給付金の対象ではありません、
②雑所得ということでしたら、所得税の確定申告をする必要があります
③ただし、収入から経費を引いた残り(所得)が、20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です、ただし、住民税の確定申告を行う必要があります
④本来は給与所得でないけど給与所得として処理していて、103万円以下の為、所得税の確定申告義務が無く、確定申告を行っていない場合には、税理士に依頼をして持続化給付金について「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」の署名等をして貰ってください
おそらく、上記の①~④のどれかには当て嵌まると思うので、①以外であれば、給付金の形式的な申請書類が不足するということは無いと考えます、、
木野さま、竹中さま、ご回答ありがとうございます。ご教示頂いた内容を踏まえて申請してみます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月24日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。