公務員がFXなどで不労所得を得ている場合についての質問です
公務員として仕事をしています。
今年FXを始めて、少額ではありますが他に収入を得ている状態です。
自分でも調べたところ、年間20万以下なら確定申告が要らない事がわかりましたが、年間20万を超えた場合、大体どの位の金額の税金が発生するのでしょうか?
また、住民税を天引きから自分で支払うように切替える事は市役所で出来るのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
自分でも調べたところ、年間20万以下なら確定申告が要らない事がわかりましたが、年間20万を超えた場合、大体どの位の金額の税金が発生するのでしょうか?
公務員なら計算は得意とは思いますが・・・
自分の所得税の税率+住民税の10%です。大体。
また、住民税を天引きから自分で支払うように切替える事は市役所で出来るのでしょうか?
確定申告の際住民税は自分で納付というところにチェックを入れるだけです。
よろしくお願いいたします。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。
3.所得税については、給与所得と合わせた課税所得金額に税率をかけて計算します。給与所得の情報がないため計算はできません。また、住民税は10%(定率)の税率になります。FXでの所得が20万円であれば、給与所得の住民税のほかに2万円の住民税が出てきます。

回答します
給与所得の場合、他の所得が年間20万円以下の場合は確定申告(所得税)の申告は不要とすることができます。ただし、住民税の申告義務はあります。また、医療費控除などの還付を受ける場合は確定申告をしますが、その際には20万以下の所得についても含めて申告する必要があります。
主たる所得が「給与所得」の場合、住民税は原則「特別徴収」(給与からの天引き)になります。
ただし、市区町村によっては自分で納付することを選択できる場合がありますので、お住いの市区町村にご確認ください。
公務員の場合、例えば不動産所得などの場合は「副業の届出」をすることにより、一定の副業は認められると記憶しています。小規模のものはその届出も必要ないと記憶しています。
手続きをすれば認められるものの、手続きをしないために処罰を受けないように、その点も確認されるとよろしいかと思います。(各省庁により手続きが異なるため、総務課などのご確認ください。)
20万円の説明について、国税庁HPの箇所を参考にお知らせいたします。
タックスアンサーNo1900「給与所得者で確定申告の必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
分かりやすい返答ありがとうございました!
全て参考にして確定申告時に注意します!

ベストアンサーをありがとうございます。
公務員の場合、なにかと制約があり大変だと思います。
公務員の副業に関しては、現在見直しをされているとの報道もありますが、非営利団体の活動などはある程度認められているようです。
非営利団体の場合は、どちらかといえば地域のボランティア活動に近い活動のことのようです。
服務規程などもご確認にのうえ、ご注意いただければと思います。
本投稿は、2020年10月03日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。