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業務委託で在宅ワークの主婦の確定申告の必要性

2020年1月より業務委託で在宅ワークを行っている主婦です。初心者ゆえ、初歩的な質問で申し訳ありません。

現在2社から報酬を受け取っています。

現在、サラリーマン(年収600万ほど)の主人の扶養に入っています。

2020年1年での合計報酬は、2社合わせて45万円ほどになる見込みです。
さらに新型コロナによる、小学校休業等対応支援金を25万円ほど受け取っています。

この場合、配偶者特別控除を受けられるかと思うのですが、自身での確定申告は必要になりますか?
その場合、白色申告というもので間違いないでしょうか?

税理士の回答

1.業務委託の収入は、雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額(45万円+25万円)-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
2.相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円をうけられます。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。
私は2020年度、雑所得金額が48万円越え95万円以下になる見込みですので、主人は配偶者特別控除を受けます。その場合、私自身確定申告が必要という認識で合っていますか?

また、配偶者特別控除を受けるが、扶養からは外れてしまうのでしょうか?

1.雑所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
2.合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。

ご回答ありがとうございます。
再々の質問申し訳ありません。

私は2社から業務委託を受けて、テレフォンアポインターの業務を在宅で行っています。
その場合、家内労働者等の必要経費の特例を受けられるのでしょうか?

また、受けられる場合、確定申告は必要ないですか?

1.家内労働者等の必要経費の特例は、以下の要件を満たせば受けられます。念のため所轄の税務署に確認はされてたほうが良いと思います。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.特例の適用が受けられる場合、所得金額が48万円以下になれば、子の適用は申告要件ではないため確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年10月03日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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