株の確定申告と所得控除について
株の譲渡損益と配当金の損益通算、および所得控除による税金の還付について以下2点①②の質問があります。
現在、複数の証券会社で特定口座(源泉徴収あり)の口座を持っています。
全ての譲渡損益を計算すると、マイナスとなっていますが、配当金を損益通算するとプラスという状況です。
今年分の確定申告で、下記a,bの方法を考えています。
a. 配当は総合課税にし、譲渡損益のみを申告分離課税にし、マイナス分は来年以降に持ち越す。
b. 配当も譲渡損益も申告分離課税にする。
質問①aの方法は可能でしょうか?可能な場合、翌年配当金を総合課税にすることはできますでしょうか?
質問②現在育休中で育休手当以外は、株の配当金のみの収入となります。その場合、上記a,bいずれの場合もプラス分が48万円以下であれば、夫の扶養に入れると考えてよろしいでしょうか?(夫の年収は1000万円です。)また、譲渡益と配当金の源泉徴収分は還付されますでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2020年10月05日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。