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株の確定申告と所得控除について

株の譲渡損益と配当金の損益通算、および所得控除による税金の還付について以下2点①②の質問があります。
現在、複数の証券会社で特定口座(源泉徴収あり)の口座を持っています。
全ての譲渡損益を計算すると、マイナスとなっていますが、配当金を損益通算するとプラスという状況です。
今年分の確定申告で、下記a,bの方法を考えています。
a. 配当は総合課税にし、譲渡損益のみを申告分離課税にし、マイナス分は来年以降に持ち越す。
b. 配当も譲渡損益も申告分離課税にする。

質問①aの方法は可能でしょうか?可能な場合、翌年配当金を総合課税にすることはできますでしょうか?
質問②現在育休中で育休手当以外は、株の配当金のみの収入となります。その場合、上記a,bいずれの場合もプラス分が48万円以下であれば、夫の扶養に入れると考えてよろしいでしょうか?(夫の年収は1000万円です。)また、譲渡益と配当金の源泉徴収分は還付されますでしょうか?

税理士の回答

質問1について
 aの方法は可能です。翌年の配当金を総合課税にすることもできます。

質問2について
 プラス分が48万円以下であれば配偶者控除の扶養内に入ります。
 源泉徴収分が還付されるか・・・譲渡損失が出ていた口座と配当金が出ていた口座が別であれば還付されるかと存じます。

本投稿は、2020年10月05日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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