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確定申告 住民税の申告

現在、大学生で個人契約と業務委託で家庭教師をしています。
今年の住民税がかからないように、収入の調節をしようと思い、個人契約のご家庭に給与の振込をまとめて1月以降にしてもらうことにしました。
これは違法ですか?

税理士の回答

個人契約であれば、給与所得ではなく、雑所得になると思います。また、業務委託も同じく雑所得になります。収入(売上)の計上は、役務の提供が完了した日に計上されます。振込日ではありません。

ということは、1月振込にしてもらっても意味が無いということですか?

相談者様のご理解の通りになります。

追加で質問させてください。
雑所得の場合、確定申告の際に収支内訳書の提出は必要ないですか?

本投稿は、2020年10月08日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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