【確定申告/所得税】所得控除についての問い合わせです
給与所得ありの一般のサラリーマンで、株式とFXを副業の範囲で行っています。
本年度(翌年)の確定申告における記載方法に不明な点がありますので教えて頂けると幸いです。
1)本年度株式投資において通算で損失がでています。この損失繰越の計上方法を教えて下さい。
※証券口座は特定口座、源泉徴収あり(2つの証券会社に各1口座あり)
※FXで利益が出ており損益通算をしたいです。また今後はFXのみを行いたいため
損失繰り越しは「雑所得」でしたいと考えています。
原則株式の所得は「譲渡所得」かと思いますが、
措置法第37の10-2《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》
(株式等の譲渡に係る所得区分)による、【信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得】の信用取引で短期売買による差益目的にあたる為、所得は【雑所得】で計上して問題ありませんでしょうか?
証券口座では【譲渡益】と分類されていたので、源泉徴収後の確定申告では【雑所得】に計上出来ないのではないか?と不安になっています。
2)また信用取引ではない短期売買は【譲渡所得】【雑所得】どちらになりますでしょうか?
3)1)の雑所得にて計上可能な場合についてですが、2年前に恐らく損失繰り越しをしていない金額があります。これも合わせて申告は可能でしょうか?
※おそらく損失発生年度に繰り越しをして、毎年の確定申告で最大3年の繰り越し可能というのが正しいと思うので無理な気がしますが、色々ごちゃごちゃになってしまい分からなくなりましたので教えて下さい。
税理士の回答

土師弘之
繰越損失を計上できるのは「譲渡所得」であって、「雑所得」の損失は繰越できません。
また、FXは雑所得ですが、信用取引を雑所得として損益通算に利用することは、以下の理由からできないと思われます。
措置法通達37の10-2には「株式等の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、・・・」とあり、その注書に「この場合において、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。」とあります。
これはよく読むと、「営利を目的として継続的に行われている」のであれば「事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない」となります。したがって、株式等の譲渡を正業としていなければ「譲渡所得」となります。
なお、税務署で配布している手引書の「株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)」に、
「営利を目的として継続的に行う株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得となり、それ以外の株式等の譲渡による所得は、譲渡所得となります。」という記載がありますので、参考としてください。
ご返答ありがとうございます。
なるほど、これが当てはまるのは取引そのものが仕事である場合のみなのですね。
助かりました、ありがとうございます。
本投稿は、2020年10月11日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。