税理士ドットコム - 海外在住、Webデザイナーの確定申告と源泉徴収について - 1.源泉徴収される収入は国内源泉所得についてのみ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外在住、Webデザイナーの確定申告と源泉徴収について

海外在住、Webデザイナーの確定申告と源泉徴収について

4月より、海外在住です。仕事は今まで日本で契約していた複数の会社から受注しており、その中の一社からのみ源泉徴収(税額20.42%)されています。現在海外での収入はなく、日本に不動産収入があります。在住中のこちらにも投資用の不動産を所有しており、こちらで不動産分の確定申告の必要はあります。
日本では青色確定申告をしておりました。

お聞きしたいことは、
1.webデザイン(デザイン及びコーディング等)に関しまして、源泉徴収の必要があるかどうか? 同じ仕事内容ですが、企業によって源泉徴収されているところとされていないところがあります。

2.源泉徴収されていない事業所得に対しても、確定申告に含める必要があるのか?

3.源泉徴収の必要があり、税額20.42%徴収されていても、最終的に課税される所得金額が200万円程度であれば、該当の税率10%の税金の支払いで済むのか?(最終的には多く源泉徴収されたぶん、還付されるのか?)

4.確定申告の際、事業主の住所は海外の住所にするのか?

海外在住の確定申告については色々な記事がありますが、若干内容が違いますので、専門家である税理士からのアドバイスがいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.源泉徴収される収入は国内源泉所得についてのみです、ご質問の関係で言うと、受け取る著作権の使用料や譲渡対価等です、多分、コーディングは著作権の使用料等には当たらないでしょうから、源泉徴収は不要かと思います、

2.国内源泉所得であれば、確定申告は必要です

【国税庁】No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

3.源泉徴収は税金の先払い(仮払)ですので、確定申告をすることで先払い(仮払)した税金を精算します、課される税率が源泉徴収税率より低ければ、結果的に、確定申告により源泉徴収が過大ということで還付されます、

4.国内に事務所等のPE(恒久的施設)がなければ、そうなります、

木野様
早速のご回答ありがとうございます。

2の回答で「国内源泉所得であれば、確定申告は必要です」とありますが、
現在源泉徴収されていない企業からの案件=国内源泉所得ではないので確定申告の所得に含めない
源泉徴収されている企業からの案件=国内源泉所得なので確定申告の所得に含める
という認識であっていますでしょうか?

ただ、同じ個人事業用の口座に振り込まれていますので、帳簿をつける際に含めない所得についてどう処理するかが疑問です。

源泉徴収が税務上の正しい処理であるという前提であれば、そのような理解で良いと思います、

口座残高を国内源泉所得用の帳簿残高として合わせるのであれば、海外所得の入金は事業主勘定で処理すれば良いと思います、

本投稿は、2020年10月12日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234