一時帰国中に海外から収入があった
タイトルの通りです。年初〜7月いっぱい海外(カナダ)にいましたが、やむを得ない状況により3ヶ月弱程住民票を入れる形で一時帰国しました。出国の際には住民票を抜くため、今年終わりの住所は海外になります。
その間に、海外滞在時から働いていた企業よりPayPalを通じて数十万円の収入があり、全額日本の口座へ最終的に入金しました。
一時帰国を除いては実質海外滞在の非居住者になりますが、ここで得た収入は日本国内で確定申告しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

相談者様は、一時帰国を除いては実質海外滞在の非居住者になりますので、海外での収入は日本での確定申告は不要になります。
本投稿は、2020年10月13日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。