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ソーシャルレンディングの利益の確定申告について

資産運用としてソーシャルレンディングに興味があるのですが、
税金関係に疎く手を出せずにいます。
自分なりに調べた中で以下①~③のように理解しているのですが、
間違っている部分はありますでしょうか。

(前提)
・年末調整あり、給与所得(控除後)=550万円の会社員
 [所得税率区分:20%、住民税:10% (のはずですが…)]
・分配金(20.43%源泉徴収済,内0.42%は復興税)=19万円/年
・その他の収入なし
という条件の場合、

①源泉徴収前ベースでは20万円を超えるが、確定申告の要否は、
 源泉徴収後の受取額で決まり、このケースでは確定申告不要。

②(確定申告の義務はないが、)あえて確定申告した場合は、
 源泉徴収分と所得税分が同額なので所得税の追納なし。
 また、確定申告していれば住民税は別途申告しなくても
 自動的に10%分の請求がくる。

③確定申告しない場合は、住民税について別途自治体への
 申告が必要となり、10%分を納付することになる。


また、仮にこの認識で正しい場合、所得税区分20%の会社員は
確定申告しようがしまいが、所得税の追納分が発生しないので
分配金が20万円を超えていても、確定申告不要ではないか
と思うのですが、何か問題があるのでしょうか?
住民税は確定申告しない場合も別途申告するわけですし
支払う税金額も同じなので問題ないと思うのですが・・・
色んなサイトを調べましたが、20万円以上の利益が出たら
確定申告必須としか書かれておらず、不要になるなら
(特に所得税区分20%のサラリーマンは多いと思うので)
そのことを紹介しているサイトもあると思うのですが、
見あたらなかったので疑問に思いました。

ご教授のほど、宜しくお願い致します。
(ちなみに、登録している事業者はSBIソーシャルレンディングです)

税理士の回答

①について
 20万円を超えるかどうかの判定は、源泉徴収前で行います。

②について
 その理解で問題ありません。
 なお、確定申告の際の課税標準千円未満切り捨て、税額100円未満切り捨て計算により、多少の還付がある可能性もあります。

③について
 その理解で問題ありません。

また書きについて
 おっしゃるとおり既に源泉徴収がなされているため、所得税の追納分は発生しません。
 しかし、法律上は最終的な税額が納付となるかどうかで申告義務の有無を決定しているわけではありません。
 申告しなかったことで税務署もそれについて何かを言ってくることもないと思いますが、申告は必要となります。

本投稿は、2020年10月17日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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