税理士ドットコム - [確定申告]本人アメリカ在住。日本在住の友人口座を借りて、物品販売をした際の源泉徴収の仕方は? - 相談者様と友人の関係をどのように考えるかにより...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 本人アメリカ在住。日本在住の友人口座を借りて、物品販売をした際の源泉徴収の仕方は?

本人アメリカ在住。日本在住の友人口座を借りて、物品販売をした際の源泉徴収の仕方は?

アメリカ在住の日本人です。アメリカのサイトで商品販売していましたが、日本でも好評だったので、7月日本サイトを立ち上げ、日本でも販売をスタートしました。その際、友人のゆうちょ口座を借りて、オーダー収入は彼女の口座に振り込まれています。
まだ収入額は40万以下ですが、確定申告するのに、どうしたらいいのか?2人の間でわからなくなりました。彼女は旦那さんの扶養から外されてしまうのか?等、わからない事だらけです。私も日本の税金制度にうとい為、アドバイス頂きたく思います。

税理士の回答

相談者様と友人の関係をどのように考えるかにより、課税関係は変わってきます。

1 相談者様が経営者で友人は事業のお手伝いをしている場合
相談者様の事業所が日本にあるとした場合、相談者様名義で日本で確定申告をする必要があります。友人には労務の対価として給与を払っていることににするか、労務の対価とは別に売り上げや利益に応じた報酬を支払われていることにするかなど、取り決めが必要となります。友人は受け取る金額によって扶養から外れることがあります。相談者様が今後もアメリカに住み続けるのであれば、納税管理人(相談者様に代わって納税をする権限のある者)を立てることも検討しなければいけません。

2 友人名義で確定申告をする場合
友人が事業主ということで確定申告をする場合は、所得金額によっては友人が扶養から外れることになります。相談者様は、アメリカからのアドバイザーということで友人の事業に助言をする立場として報酬を得られれば、日本で確定申告の必要はなくなります。

取引で海外が絡むと課税関係は複雑になります。事業が大きくなる可能性があるのであれば、事業の詳細を示したうえで、専門家に相談することをお勧めします。

本投稿は、2020年10月18日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,048
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,629