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雑所得の確定申告について

Googleで調べると20万円を超えたら確定申告が必要という場合と48万円を超えたら確定申告が必要という2つのパターンが出てきたのですが、どちらが正解なのでしょうか?
ちなみに私は学生でアルバイトをしていますがアルバイトの他に雑所得に入る所得があります。
親の扶養に入っているのでしっかり年間合計103万円を超えないようにしています。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(給与所得者の20万円ルール)
2.年末調整をしない場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になり、48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

回答いただき、ありがとうございます!
私のアルバイト先は年末調整をするので20万円以下ということがわかりました。
では給与所得者の基礎控除申告書というところの⑵給与所得以外の所得の合計額というところに雑所得で得た金額を書けば良いということでしょうか?

基礎控除申告書については、相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2020年10月18日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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