確定申告と住民税
個人事業主で持続化給付金を頂きました。
コロナの影響で収入が全く無かったので
持続化給付金で何とか凌げたのですが
年内は収入の見込みがほどんど無く
持続化給付金を頂いたものの
給付金から経費等を差し引くと
赤字になり貯蓄で凌ぐような状況になります。
この場合、収入が0になるので
確定申告は必要なくなると思うのですが
住民税や国民健康保険の免除を受ける為には
住民課(役所)に行き
申告・申請すれば大丈夫でしょうか??
税理士の回答

三浦清勝
住民課(役所)ではなく税務署(国)に赤字の申告書を確定申告してください。国に確定申告すれば自動的に役所(住民税・健康保険)の申告も兼ねることになります。このコロナがいつ収束するかわからないので、もし来年も持続化給付金とかの話になったとき、確定申告書の控えを用意しておくと申請時に便利です。
三浦先生ご回答ありがとうございます。
そして収入ではなく所得の間違いでした。
失礼いたしました(/ _ ; )
1点質問なんですが、私のような場合
役所の住民課 or 税務課で申請すれば
勝手に国保の方にも連絡が行き
減額または免除されると
友人に教えて頂いたのですが
これも間違いではないのでしょうか?
↑
もし間違いでしたら友人に教えようと思います。
いつ収束するか分からないコロナ対策のために赤字ですが今年度分は確定申告します(>_<。)

三浦清勝
国保の算定は住民税額を基礎に計算することになります。国保の金額を計算するのに国保の担当者は同じ役所の住民税課から資料を取り寄せなければ計算できません。国に確定申告すると「国」→「住民税」→「国保」という流れになるので一度で手続きが済んでしまいます。ただし国保の減額・免除を申請する場合は直接「国保」担当に申し出なければ上の流れのように勝手にはやってくれません。
詳しくありがとうございます。
諸所、理解いたしました。
とても勉強になりました、ありがとうございました(/ _ ; )
本投稿は、2020年10月19日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。