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準確定申告後の更正の請求

6月に個人事業主の父が他界し、自分で調べながら準確定申告と廃業届を提出しました。その後、【個人事業税納税通知書(事業年:令和元年、課税年度:令和2年度)】が届きました。
ネットで調べたところ、租税公課として今年度分の経費に含めることができると知りました。また、廃業年分の事業税についても、賦課決定時に更正の請求ができると書かれていました。令和2年の事業税は来年の今頃に賦課決定通知書が届くと思うのですが、その際に、現在届いている令和元年の事業税と一緒に、準確定申告の更正の請求を行うことができるのでしょうか。
もしくは、令和元年の事業税は今の段階で更正の請求を行っておき、令和2年の事業税は通知が来てから行うという2段階に分けた方が良いのでしょうか。

税理士の回答

令和2年は事業をされていないので、来年は、事業税は課税されないのではないでしょうか。

準確定申告は、賦課された事業税について所得減少したとして更正の請求されてよろしいと思います。

事業税についても、更正の請求をされてよろしいと思いますが、事前に、一度、県税事務所に相談してみてください。

ご返答ありがとうございます。
令和2年(今年)は、6月に亡くなる直前まで事業を続けており事業所得も発生していましたので、その分の事業税が来年通知されると認識しておりました。
事業税というのは、年末まで事業を継続していた場合に課税されるものなのでしょうか。

そうでしたか、それは、認識しておりませんでした。

当年分の事業税は、翌年賦課決定による課税で、課税された年度に、原則として、必要経費になります。

そのため、令和元年分として今年賦課されたものは、今年の必要経費にしてください。

また、今年分の事業税が発生しそうであれば、賦課されていなくても、見込計算にて、賦課される金額を、今年の必要経費にできますので、そのようにされてください。

なお、事業税の計算は、簡単ですが、所得税の計算と違って、青色申告特別控除前の純粋な利益から、事業主控除として290万を控除して残った所得があれば、課税されます。

ご丁寧に教えていただき有難うございます。
賦課された令和元年分に加えて、今年分を見込み計算で必要経費として、まとめて更正の請求ができるということで理解しました。

伺った状況からすると、更正の請求はできないと思いますので、ご留意ください。

更正の請求ができない状況とはどういうことですか?

はじめにご回答いただいたように、事業税を必要経費として計上し直すことはできないのでしょうか。

それは、既に回答した通りです。

事業税は、前年分が、その翌年に賦課されて納付しますが、所得税における所得計算上、事業税を必要経費に計上できるのは、原則、賦課納付時です。

そのため、令和元年分として今年賦課された事業税は、今年の必要経費になりますので、更正の請求にならないということです。

当年分の事業税が、当年分の所得税の所得計算上、見込で必要経費に計上できるのは、廃業年度に例外的に認められているのであり、その他の年度においては、上記の通りです。

申しわけないです、勘違いでした。

今年の準確定申告について、昨年分の確定額と、当年分の見込み額が、必要経費に計上されていなかった状態で、準確定申告済みであれば、今年の準確定申告は、更正の請求ができます。

令和1年分の所得税や事業税の更正の請求と勘違いしていました。

ご回答有難うございます。
そうです、今年分(令和2年分)の準確定申告です。こちらこそ、紛らわしい説明になってしまい、混乱をお招きして申し訳ありませんでした。

わかりやすく教えていただき大変参考になりました。有難うございました。

本投稿は、2020年10月21日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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