【土地売却】10年超所有軽減税率の特例について
今年、居住用の土地の一部を売却しました。そもそも父と父の妹が30年くらい前に祖父から相続し、父の妹の土地は20年くらい前に叔母から父・母・妹・私で分割贈与してもらいました。その土地には父・母・妹15年ほど前から住んでおります。私も6年前より住んでいます。なお、父は6年前になくなり、母、私、妹で相続しております。そいった場合に10年超所有軽減税率の特例は適用可能なのでしょうか?
税理士の回答

相続及び贈与で取得した土地や家屋は従前の所有者の取得日を引き継ぐこととなります。従って、家屋と土地の両方の所有権を有しており、譲渡時においてその家屋に居住されていた場合には、特例の適用が可能かと思われます。
ただし、「居住用の土地の一部」を売却とのことですが、家屋を残して敷地の一部だけを譲渡した場合には、居住用の特例は適用できませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月19日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。