税理士ドットコム - [確定申告] 副業(業務委託)の収入が本業(給与所得)を上回った場合 - 本業が給与所得であれば、副業(業務委託)の収入は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 副業(業務委託)の収入が本業(給与所得)を上回った場合

副業(業務委託)の収入が本業(給与所得)を上回った場合

本業(パート)で90万ぐらいの給与所得があります。
今年から始めた副業(業務委託で個人事業主)の収入が、本業の2倍ぐらいになりそうです。
確定申告の際、どのようにすればいいのでしょうか。
書式AとかBがあるようですが、どちらを使うのかなど1から教えていただきたいです。

まだ開業届などは出していません。
(とりあえず出さなくても確定申告できるそうですし。)
今年は白色申告で、その都合で来年から青色申告にしようかと考えています。

同じ仕事(副業)をしてる人には
「普通に確定申告すればいいじゃん。」
と言われましたが、経費を計上したいのでその場合それでいいのかがよくわかりません。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業(業務委託)の収入は開業届を提出していなければ、雑所得になります。その場合は、確定申告書Bを使います。確定申告は、給与所得と雑所得(収入金額-経費)を合わせて申告します。なお、雑所得については、帳簿を付けて収入金額、経費の合計額を集計しておく必要があります。また、領収書等の証憑は保存が必要になります。経費は、収入を得るためにかかった費用を計上します。

早速の回答、本当にありがとうございます。
雑所得となるんですね。

便宜上「本業」とは書きましたが、パートであり、更に国民年金と国民保険に自分で加入しております。
自分ではもはや本業と副業の立場は逆転しております。

このまま雑所得として確定申告すべきか、近々に開業届を出して白色申告すべきなのでしょうか。

重ねての質問になり申し訳ございませんが、この部分も教えていただけると有り難いです。

相談者様が、今後業務委託の事業を本業として継続的に、反復的に毎日事業的規模で行うのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告になれば、青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)の控除がありますので、節税ができます。

本投稿は、2020年10月22日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226