国民健康保険料過誤納金還付金 freee 確定申告
個人事業主です。青色申告をしています。
国民健康保険料の減免を受けました。
それによって、過誤納金還付金を受け取りました。 プライベート口座に入金して貰ったのですが、記帳の必要はありますか?(freeeを使用しています)
それと、確定申告の際に、この還付金を記入したり何かしたりする事はありますか?
還付加算金は0円です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
国民健康保険料の還付金は、会計データに記帳をする必要はありません。
確定申告の際には、支払った国民健康保険料から還付額を控除した残額を社会保険料控除に算入してください。
お忙しい中、ありがとうございます。
今回のようなケースは初めてで、未だに確定申告に不慣れなので、もう一つお聞きしたいのですが、支払った国民健康保険料より還付額の方が多い場合は、0になるのでしょうか? それとも、マイナスいくらとなりますか?
お手数ですがよろしくお願いします。
今年の支払額より還付額の方が多い場合には、昨年の社会保険料控除が過大ということになるため、修正申告が必要となります。
控除しきれない分を昨年の社会保険料控除額から減算し、修正申告書を作成します。
今年の確定申告では、国民健康保険料は0円ということになります。
国民年金保険料などの他の社会保険料からは控除しません。
返信ありがとうございます!
確認した所、2020年の1月から数ヶ月分支払っていたので、マイナスになる事はなさそうです。
お手数をおかけしました。
控除しきれない場合は、修正申告をしなくてはいけないんですね。
来年に、控除証明書が届いてから確認もしてみます。
この度は、お世話になりました。
不安が取り除かれて安心出来ました!
またご縁がありましたら、よろしくお願いします。
本投稿は、2020年10月25日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。