配偶者控除と扶養控除
          収入が年金のみの父と母と子供の私の三人暮らしです。
確定申告の際に父は配偶者控除を受け、私は母について扶養控除を受けることは出来ますか?        
税理士の回答
 
    
    境内生
同一人物を二人の所得控除で適用することはできません
そうなんですね。ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月28日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      






