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法人代表の副業について

法人の代表者が個人的に副業をした場合
(副業で、給与以外の副収入の所得合計額が200,000円を超えてる場合)

個人事業主届けを出さないといけないのでしょうか?
それとも、確定申告時に申告すれば問題ないのでしょうか?

お教えいただけましたら幸いです。

税理士の回答

法人の代表者で給与所得が本業であれば、副業についての開業届の提出は認められないと思います。副業の所得が20万円を超えていれば、給与所得と副業(雑所得)を合わせて確定申告することになります。

ご回答いただきありがとうございます。
法人1人会社でして、その法人からの給与所得が本業となります。

副業についての開業届の提出は認められないと思います。

承知いたしました。

法人の代表(私)自身、副業で広告運用をはじめております。

一つ心配点がありまして
広告費用の支払いですが、私個人のクレジットカードを使っています。

そこには、
1.法人での業務につかってる広告費
2.法人代表が副業でつかってる広告費
それぞれ含まれております。

その場合、「1.法人での業務につかってる広告費」のみを
経費に計上すれば、問題ないという考えでよろしいでしょうか?

お教えいただけましたら幸いです。

1.法人業務の広告費は、以下の様に処理します。
(広告費)xxxx (未払金)xxxx
2.副業での広告費は、以下の様に処理します。
(広告費)xxxx (事業主借)xxxx

具体的にお教えただきありがとうございます。

ご回答いただき大変助かりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年10月30日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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