ブックメーカー投資を雑取得で申請したい。
お世話になっております。
本日ご相談したいのが表題にもありますように、ブックメーカーでの所得を雑所得として計上したいと考えています。
一時所得での申請がギャンブルでは基本かとは思いますが
過去の馬券の判例にて、外れ馬券は経費として認められないため追加徴収された件がありました。
この方と同じように、自分の投資手法の場合外れ馬券ならぬ外れbetが多くあり結果的に最終損益がマイナスになるケースがほとんどかと思っています。
そこでソフトの開発を行い年間を通してbetを行い雑所得として申請したいと考えています。しかし、過去に海外ギャンブルに関する記事が無かったため質問させていただきました。
また、個人事業者としてではなく(副業が禁止な企業に勤務中のため)個人の投資として行いたいと考えています。
雑所得での計上および、個人として雑所得での計上可能か教えていただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
一度、該当の税務署に、所得についての流れを、説明してください。
そのうえで、回答を紙でいただくようにしてください。
雑所得申告でよいという。
私たち税理士も、難しい判断です。
最終的な責任を負うことは、難しいです。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2020年10月30日 05時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。