税理士ドットコム - 学生アルバイトの掛け持ち、確定申告について - 給与所得(飲食店)については、扶養控除等申告書を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 学生アルバイトの掛け持ち、確定申告について

学生アルバイトの掛け持ち、確定申告について

もともと飲食店で働いていて、2ヶ月ほど前から水商売も始めました。学生ということもあり、扶養を超えないようにはしていたのですが、掛け持ち先でホステス報酬で働いてるということを知り、自分で確定申告をすれば大丈夫だと聞きました。
そこで質問です
確定申告を自分で行う際に、もともとしていた飲食店で源泉徴収をもらったり年末調整を行ったほうがいいのか、また、よく聞く青と白の具体的な違いは何かを教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

給与所得(飲食店)については、扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整をすることになります。ホステス報酬は、雇用契約でなければ、雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、開業届、青色申告承認申請書を提出していなければ、青色申告はできません。青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得だけになります。給与所得や雑所得の場合は、白色申告になります。

本投稿は、2020年11月02日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229