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事業所得と給与所得が両方ある場合

初めまして。
2月に入籍後、夫の扶養にはいっています
そこで、給与所得と事業所得両方になると思うので自分の計算が合っているのか教えて頂きたく質問しました。

給与収入が37万あり、
事業収入が48万

そこから、給与収入37万-給与所得控除54万=-17万=0の所得

事業収入48万-基礎控除48万=0

この計算で合っていますでしょうか?
その場合私は夫の扶養内でいられるでしょうか?

配偶者控除も受けられるという解釈であっていますか?

税理士の回答

相談者様の合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額37万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額48万円-経費=事業所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
合計所得金額が48万円以下ですので、扶養内になります。ご主人は、配偶者控除を受けられます。

回答ありがとうございます

仮に事業所得が48万を超えた場合配偶者特別控除になるというこであってますでしょうか?

48万を越えると扶養から外れることになりますか?

1.合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
2.合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。

本投稿は、2020年11月05日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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