住宅借入等特別控除について
お世話になっております。
さて、表題の件です。本年10月屋根と外壁を10年ローンで280万円借入補修致しました。控除の資料をそろそろと思い立ったところ、築年数が…。本年で築年数25年になります。耐震基準適合証明書の取得の方法があると調べましたが、金額も考えると10万以上はかかるかもしれないような?さらに、耐震診断から始めたとして、耐震工事を施工しなければ証明書は出ないなどの判断になれば工事は今は難しい状態です(金銭的に)今回控除はあきらめなければならないのか、どうにも判断がつきません。実は、昨年の台風の被害で屋根にかなりのダメージを受けていたものの補修でした。どうせ足場を作るならと、外壁の補修も一緒に行いました
今回の施工は、昨年の台風被害の影響は自治体に認めていただき、一部損壊の罹災証明は頂いており、30万円程の補助は頂けました。
どうか、御指南頂けませんでしょうか、宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合や、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができるという制度です。
上記の説明ですと、このような住宅借入金等特別控除の対象となる住宅の増改築ではなく、台風被害による家屋の修繕に該当するように思えます。
台風などの災害によって損害を受けたときには、以下の2つの税金の軽減制度があります。
①雑損控除
②災害減免法、
①雑損控除とは、台風による風水害などの自然災害はもちろん、火災や盗難などの被害に遭ったときに「税金の負担を減らす」ことができる制度です。
②災害減免法とは、台風による風水害などの災害で損失が出た場合のみ「税金の負担を減らす」ことができる制度です。
どちらを使えば有利かは、被害の状況によって変わってくるので、関係資料を持って税務署に相談することをお勧めします。
ありがとうございます。
雑損控除にしたいと思います。勉強になりました。
本投稿は、2020年11月13日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。