【米国株】特定口座から一般口座に振り出され、取得原価がゼロとなった場合の確定申告の方法について
本年より米国株取引を開始しております。
特定口座(源泉徴収あり)の口座で、管理していた銘柄が、期中に、一般口座に振り出されました。
その際に、当該銘柄の取得原価がゼロとなりました。
その後、当該銘柄を売却し、一般口座にて、利益が出ております。
以下の点につき、ご教示ください。
①取得原価の計算方法
②売却益の計算方法
③確定申告においては、一般口座の利益のみ申告すれば、よろしいのでしょうか。
特定口座(源泉徴収あり)では、利益と損が出ており、トータルでは利益が大きいです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

①払出通知書に記載された取得金額になります
②売却金額から、取得金額と手数料を差し引いて計算します
③一般口座の申告だけで大丈夫
鎌田先生
ご丁寧にご教示いただき誠にありがとうございます。
承知いたしました。以下の理解にてよろしいでしょうか。
①について
特定口座払出通知書に記載してある【取得価額×数量】が取得価額としてよろしいでしょうか。
②について
手数料は、【(手数料+米国税金)×約定時の為替レート】という計算にてよろしいでしょうか。

①はそのとおり。
②は、一般口座で売却した際の手数料です。
鎌田先生
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
何度も大変申し訳ございません。
最後のご確認になります。
②についてですが、
手数料および米国の税金がドルのみで計上されております。約定時の為替レートをかけた金額が、日本円での手数料と考えてよろしいでしょうか。

税金は譲渡費用ではないと思います。
証券会社に確認してみてください。
鎌田先生
ご回答いただき誠にありがとうございました。
承知いたしました。
本投稿は、2020年11月14日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。