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【米国株】特定口座から一般口座に振り出され、取得原価がゼロとなった場合の確定申告の方法について

本年より米国株取引を開始しております。

特定口座(源泉徴収あり)の口座で、管理していた銘柄が、期中に、一般口座に振り出されました。

その際に、当該銘柄の取得原価がゼロとなりました。

その後、当該銘柄を売却し、一般口座にて、利益が出ております。

以下の点につき、ご教示ください。

①取得原価の計算方法
②売却益の計算方法
③確定申告においては、一般口座の利益のみ申告すれば、よろしいのでしょうか。
特定口座(源泉徴収あり)では、利益と損が出ており、トータルでは利益が大きいです。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

①払出通知書に記載された取得金額になります
②売却金額から、取得金額と手数料を差し引いて計算します
③一般口座の申告だけで大丈夫

鎌田先生

ご丁寧にご教示いただき誠にありがとうございます。
承知いたしました。以下の理解にてよろしいでしょうか。

①について
特定口座払出通知書に記載してある【取得価額×数量】が取得価額としてよろしいでしょうか。

②について
手数料は、【(手数料+米国税金)×約定時の為替レート】という計算にてよろしいでしょうか。

①はそのとおり。
②は、一般口座で売却した際の手数料です。

鎌田先生

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

何度も大変申し訳ございません。
最後のご確認になります。

②についてですが、
手数料および米国の税金がドルのみで計上されております。約定時の為替レートをかけた金額が、日本円での手数料と考えてよろしいでしょうか。

税金は譲渡費用ではないと思います。
証券会社に確認してみてください。

鎌田先生

ご回答いただき誠にありがとうございました。
承知いたしました。

本投稿は、2020年11月14日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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