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スニーカーは税金対象になふのでしょうか。確定申請をしなければいけないのか教えていただきたいです。

大学生でナ〇キとどこかのコラボスニーカーを26万程で購入しました。履く予定でしたが履かなくなったためスニーカーショップで買取してもらったところ100万円になり売りました。この場合は確定申告の必要はありますか?する場合は親にバレますか?

税理士の回答

ご質問では使用目的で購入したということですが、26万円で購入したのは何足でしょうか。事実関係がはっきりしないので判断しかねます。
一般的に、ご自分で使用する目的で購入した中古品を販売した場合には、生活に通常必要な資産の譲渡として非課税となります。
※これは通常使用済のものを売却しても利益は出ないという考え方によるもの。
しかし、1個又は1組の価額が30万円を超える生活用動産を譲渡した場合は非課税ではなく譲渡所得として課税対象になります。
また、転売目的で営利を目的として継続的に売買を繰り返すと事業所得又は雑所得になります。

26万で購入した靴は1足です。

1足26万円で購入したスニーカーを100万円で売却したということですと、先程お答えしたとおり生活に通常必要でない資産の譲渡となり、(総合)譲渡所得として課税されます。
なお、保有期間5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得となります。

仮に納めなかったらバレますか?

ネットと銀行口座を使用して取引すれば税務署の知るところになります。
納税は国民の義務ですから、申告と納税をしてください。

本投稿は、2020年11月14日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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