大学生の業務委託や仮想通貨による確定申告について
現在大学生です。ウーバーイーツや出前館の業務委託で収入を得ています。他にも仮想通貨の現物取引や仮想通貨FXでも利益を得ています。扶養されているので、この合計が48万円未満だと確定申告が不要だという認識で間違いないでしょうか?
税理士の回答

業務委託で収入や仮想通貨の所得は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
本投稿は、2020年11月14日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。